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お知らせ

【取り扱い事例】タイミーで労災事故発生

特定フリーランス労災加入の個人事業主の方が「タイミー(https://business.timee.co.jp)」での業務の帰り道(QRコード打刻後)で労災事故が発生しました。

その詳細をお伝えします。

【事例コード025030】

・日時 令和7年5月29日
・場所 東京都調布市路上
・職種 タイミー
・負傷 右助骨骨折
・内容 
①隙間バイト タイミーにおける業務で
②チェーン店西荻窪店の勤務をした後に
③自宅に帰る途中で 
④東京都調布市の路上階段にて
⑤足を踏み外して転倒して骨折した
⑥少し移動して救急車を呼んで搬送病院診察

この件は「すでにタイミーの業務を終了」していたため、当組合は「労災の取り扱いとなるか」新宿労働基準監督署と厚生労働省 東京労働局にて再三の確認を行いました。結果「今回の事例は特定フリーランスの労災対象となる」との公式な回答を頂きました。

・タイミーの様な「隙間バイト」は【労災特別加入】の対象。

・その通勤災害(16号3)も【労災特別加入】の対象。

基 発 0426第 2 号 令和6年4月26日

この事例のポイントは

【タイミーのような所謂「隙間バイト」は労働ではない為、労災は労災特別加入の対象である】

と厚生労働省様が認定したこととなります。

UberGuild株式会社とUberONIONギグワーク事業主等団体組合、ACTORSフリーランス労災を今後ともよろしくお願い致します。

※対象者は治療費~入院代、手術代、薬代、休業補償(この方はUberEats労災にも入っているので給付基礎日額5万円)、リハビリ代、障害認定が全て労災から出ます。